未来につなぐ相続登記

不動産の所有者が亡くなられたら、相続登記を・・・

 不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記が必要ですが、近時、相続した不動産について相続登記がされていないケースが数多く存在していることが、東日本大震災からの復興に関連して報道されるなど、相続登記が社会的な関心を集めていることを御存知でしょうか?


 相続登記をせずに放置し続けると、所有者の把握が困難となり、いざ相続登記をしようと考えても相続人間の話し合いができず、結果として誰もその不動産を処分することがでない状態になってしまうなどの問題も多く顕在化しています。

また、相続登記が適切に行われない事によって、適切な管理がされていない「空き家」が増加している大きな要因の一つであるとの指摘もされています。 

適切に相続登記を行うことが、相続人各位の未来につながります。

相続登記のことなら、お気軽に司法書士へご相談ください。


すぐに相続登記をした場合のメリット

Q.
相続の登記を行うメリットって何でしょうか?
A.
相続登記を行うことで、不動産についての権利関係が明確になりますので、たとえば、相続した不動産を売却しようとしたときに、すぐに売却の手続をすることができますし、相続した不動産を担保に入れて住宅ローンを組むこともできます。

 また、権利関係が明確になることで、相続によって新しく所有者となった人以外の相続人は、それら不動産の管理義務や、固定資産の支払い義務がなくなりますので、これもメリットと考えられます。

 

相続登記をしないで放っておくデメリット

Q.
相続登記をせずに放置していると何が困るのですか?
A.
 今なら相続人全員の協議が行えたのに、相続登記を放置し続けた結果、相続人の中に行方不明の方などがあらわれたり、さらに相続人の内の誰かが亡くなると、相続が2回以上重なることとなり、その結果、誰が相続人となるのかの調査が困難になります。

 また、一般的に相続を放置することで、相続人が増えて行くので、相続登記の手続費用や手数料も高額となってしまうことも予測されます。

 相続の手続に時間が掛かると、相続した不動産を売りたいと思ったときに、すぐに売ることができなくなる、または、その不動産の管理費や固定資産税の支払いなど、相続人として思わぬ不利益を受けることも考えられます。

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