今年から来年にかけて改正民法が施行され、相続に関するルールが大きく変わります。
既に、1月13日からは、自筆証書遺言の方式が緩和されています。
令和元年7月1日から変わるのは、
・配偶者への居住用不動産の贈与の保護(特別受益の持ち戻し免除)
・遺留分減殺請求権の金銭債権化
・相続された預貯金の仮払制度の新設
・相続人以外の親族の貢献を考慮する特別の寄与制度の新設 など。
令和2年4月1日から変わるのは、
・相続における配偶者居住権、配偶者短期居住権の新設
また、令和2年7月10日からは、法務局における自筆遺言証書の保管制度が始まります。
詳しく知りたいという方は、無料相談会または司法書士へご相談ください。