令和2年7月10日(金)から、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。
これまで、自分で書いた遺言書は、自宅などで保管されることが多く、紛失してしまったり、相続人による廃棄、隠匿、改ざんのおそれがあることから、相続をめぐる紛争の一因となることがありました。
そこで、公的機関である法務局で自筆証書遺言を保管する新しい制度が始まりました。
この制度によって、遺言書の紛失や隠匿の防止、遺言書の存在の把握が容易になるなど、遺言者の意思実現、相続手続きの円滑化につながることが期待されています。
家庭裁判所における検認の手続きが不要であるといった利点もあります。
ただし、法務局では遺言の形式要件はチェックされますが、内容のチェックまではしてもらえませんし、保管申請ができる法務局の管轄や手数料に決まりがあります。
遺言書保管制度のことだけでなく、遺言書についてお困りでしたら、無料相談会または司法書士にご相談ください。