登記はお済みですか?

相続が生じた場合、遺産である預金など金融資産の手続きは比較的早期に行われていることが多いと思いますが、不動産の名義変更はお済みですか?

不動産の名義変更には、税金の申告のような期限はありませんが、放っておいてよいわけではありません。長期間放置してしまうと、相続人のなかで更に相続が発生し当事者の人数が増えることや、相続人が高齢となって認知症の方がいることで遺産分割協議が困難となったり、必要な手続きが増えるケースは少なくありません。

あのときにしておけば良かった、ということにならないように一度司法書士に相談してみてはいかがでしょうか?

兵庫県司法書士会では、2月を「相続登記はお済みですか月間」としており、当支部でも市民に身近なくらしの法律家として、気軽に相談しやすい相談会を開催しています。

また、相続による名義変更だけでなく、住宅ローン完済後の抵当権抹消や、会社の役員変更登記なども放っておけない登記手続きです。

司法書士は登記の専門家ですので、気軽にご相談ください。


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