会社の役員変更登記お忘れでありませんか?

昔は株式会社の取締役の任期は2年以内、監査役の任期は4年以内でしたが、平成18年に会社法が施行され、公開会社でない会社(非公開会社)の取締役及び監査役の任期を最大10年まで伸長できるようになりました。そのことを受けて役員の任期を10年にするよう定款変更をされた会社は多いと思われます。

会社法施行から10年以上が経過していますが、法務局や税務署などから任期満了についてのお知らせのような通知の文書が届くこともありませんので、任期が既に満了していたり、近いうちに任期が満了する会社も多いと思われます。役員変更登記は変更があってから2週間以内に登記をしなければいけません。これを怠ると過料の制裁を受ける可能性もあります。

また平成27年より役員の氏名に関しては、婚姻等により苗字(氏)を改めた方を登記する場合に婚姻前の氏を併記できるようになったり、役員変更登記の際の添付書面が変わったりと近年、役員の登記に関して様々な変更がありますので、自社の役員の任期がよく分からない代表者の方や総務担当者の方は、司法書士に一度ご相談なさってみてはいかがでしょうか。


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