借金の解決(債務整理)

借金の問題は必ず解決できます。これを覚えておいてください。
任意整理、特定調停、民事再生、自己破産という方法により、必ず法的に整理ができます。 司法書士は、借金で苦しむ方からお話をお聞きしながら、生活の再建に向けてもっとも適した方法をアドバイスし、新たな人生のスタートを応援しています。
播磨支部では、無料相談会(http://hshs.me/)を行っていますので、ご利用ください。


借金の解決に関連した相談例

Q. 借金で困っています。どこに相談すればいいですか?
A.

借金の問題は必ず解決できます。
司法書士は借金の問題にも積極的に関わっていますので、生活再建のためにもっとも適した方法をアドバイスすることができます。
借入の状況がわかる資料があればスムーズにお話をお伺いすることができます。

資料等がお手元にない場合でも、お気軽に司法書士にご相談ください。また、播磨支部では、無料相談会(http://hshs.me/)を行っていますので、こちらもご利用ください。

Q. 借金問題を解決する方法として、どんな方法がありますか?
A.

裁判所を利用した借金問題の解決(債務整理)の方法として「自己破産」や「民事再生」、若しくは、「特定調停」、「不当利得金返還請求訴訟の提訴」などがあります。
また、裁判所を利用しない債務整理の方法として「任意整理」による解決方法があります。

私たち司法書士は、依頼者の具体的な相談内容に応じて、適切な債務整理の方法をアドバイスできます。

Q. 収入が少ないので、司法書士に依頼する費用が心配です。
A.

生活保護を受給されている方や世帯の収入が一定の金額に満たない場合には、国が司法書士費用等を立て替えてくれる制度(法律扶助制度)があります。
法律扶助制度を利用することでできるか否かについては、ご相談の際にお気軽にお問い合わせください。

Q. 借金の残額が140万円(1社あたりの金額)を超えている場合は、司法書士に依頼できないのですか?
A.

簡易裁判所の訴訟代理権をもつ認定司法書士は、相手方と争う金額が140万円以下の簡易裁判所での民事裁判であれば、弁護士と同様に訴訟代理人として裁判手続きを行うことができます。

一方、借金の残額が140万円(1社あたりの金額)を超えているような場合や自己破産・民事再生の手続きを行う必要がある場合には、書類作成を通じて依頼者の債務整理に関与することができますので、借金問題の解決のサポートをすることができます。

Q. 司法書士であれば、債務整理を依頼できますか?
A.

借金の残額が140万円(1社あたりの金額)以下の場合において、依頼者の代理人となって債務整理を進めていくには、簡易裁判所の訴訟代理権をもつ認定司法書士である必要があります。
また、140万円を超えている場合でも、書類作成を通じて関与することもできますので、まずはお気軽にご相談ください。

Q. 亡くなった父の借金を相続したくない。
A.

相続人は不動産、現預金、有価証券などの資産だけでなく、借金などの債務も相続します。
そのため、債務の額によっては家庭裁判所での相続放棄申述を検討した方がよいでしょう。 相続放棄申述が受理された場合、最初から相続人ではなかったものとみなされますので、債務を相続することはありません。ただし、財産を相続することもできません。

なお、相続財産の範囲で債務を返済したい場合、「限定承認」という手続きもあります。 詳しくは司法書士にご相談ください。


兵庫県司法書士会播磨支部 無料相談会のおしらせ