裁判・調停

日常生活における様々な問題について、裁判・調停を利用することが解決への方法である場合も少なくありません。
播磨支部では、無料の相談会を開催していますので、ご利用ください。 司法書士は、「身近な街の法律家」として皆様のお役に立つことができますので、お気軽にご相談ください。


裁判・調停に関連した相談例

Q.
司法書士に裁判の手続きを依頼できますか?
A.

簡易裁判所の訴訟代理権をもつ認定司法書士は、相手方と争う金額が140万円以下の簡易裁判所での民事裁判であれば、弁護士と同様に訴訟代理人として裁判手続きを行うことができます。

Q.
相手方と争う金額が140万円を超えているような場合でも、司法書士に依頼できますか?
A.

相手方と争う金額が140万円を超えている場合、訴訟代理人を弁護士に依頼することができますが、納得のいく裁判をご自分でなさりたいという方には、司法書士は裁判所に提出する書類の作成を行うことができます。
依頼者ご本人で行う本人訴訟をサポートし、解決に向けて法的支援することができます。

Q.
相続登記を行いたいが、遺産分割の話し合いが中々まとまりません。
A.

相続人間で遺産分割の話し合いがつかない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停・審判の手続きを利用することができます。
調停手続では、調停委員が当事者双方から聴取した事情や提出資料等により事情をよく把握したうえで、当事者の合意を目指し話し合いが進められます。

なお、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して審判をすることになります。

Q.
離婚したいのですが、話し合いが進みません。
A.

離婚の際には、離婚するか否かだけでなく、子どもがいる場合、その親権や養育費、親権者とならない親との面会交流をどうするか、また、財産分与や年金分割、慰謝料についてどうするかといったことも話し合わなければなりません。

これらについて当事者の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合は、家庭裁判所での調停手続きを利用することになります。
なお、離婚を求める裁判を起こすには、原則として裁判の前に調停がなされていることが必要です。

Q.
遺産分割調停や離婚調停を申し立てたい場合、司法書士にお願いすることはできますか?
A.

司法書士は、申立人となる当事者から必要な事項をお聞きして、家庭裁判所に提出する書類を作成することができます。
司法書士は申立人の代理人となって申し立てたり、調停に出席することはできませんが、書類作成を通じて関与することによりサポートすることができます。

Q.
養育費を払ってもらえないので、未払い分を請求したい。
A.

離婚の際にどのような方法で取り決めたのかにより手続きが異なります。
協議離婚の際に、養育費を定めましたか?または、協議離婚の際に公正証書を作成しましたか?それとも、調停・裁判で離婚し、調書や判決の中に養育費についても定めがありますか?

公正証書、調停調書、判決において定められた養育費が支払われないときは、これらの文書に基づき相手方の財産を差し押さえることができます。
なお、調停や審判、差し押さえの手続きにおいては、司法書士は、裁判所へ提出する申立書類の作成を通じて手続きのサポートをすることができます。

Q.
司法書士と弁護士との違いって何ですか?
A.

司法書士は、相手方と争う金額が金140万円以下の場合には、依頼者の代理人として相手方と交渉することができますし、裁判手続きの訴訟代理人になれます。
140万円を超える場合や簡易裁判所の判決に不服で控訴する場合、家庭裁判所での調停・審判手続き、差し押さえ等の民事執行手続きにおいては裁判所への提出書類の作成援助という関与方法になります。

一方、弁護士には取り扱う事件について制限はありません。
納得のいく裁判をご自分でなさりたいという方には、司法書士が本人訴訟をサポートし、法的支援を行うことができます。


兵庫県司法書士会播磨支部 無料相談会のおしらせ