相続登記

司法書士は相続登記手続の専門家です。
相続登記でお困りの際には、ぜひお近くの司法書士までお問い合わせください。
故人の大切な財産を責任をもって次の世代へつなげていきます。
播磨支部では無料相談会を行なっていますので、こちらもご利用ください。


相続に関連した相談例

Q.
相続登記とは何のための手続きですか?
A.

不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を亡くなった方(被相続人)から相続人へ名義変更を行なうことをいいます。
相続登記は、いつまでにしなければならないという定めはありません。しかし、相続登記をせずに長年放置していると以下のようなリスクがあります。

1.相続人が死亡してさらに相続が発生すると相続(権利)関係が複雑になる。
2.相続人の中に認知症、行方不明者、生死不明者等が発生する可能性がある。
3.複雑な手続きを処理するために、時間と費用が余分にかかる。
4.相続登記が行えないと、不動産の管理・処分ができなくなる。

よって、相続が発生した場合は、すみやかに相続登記することをお勧め致します。
司法書士は相続登記の専門家です。お気軽にご相談ください。

Q.
相続人の範囲を教えて下さい。
A.

民法の定める相続人の範囲は下の表のとおりです。

配偶者 配偶者とは法的な婚姻関係にある夫婦の一方のことを指します。(内縁関係の場合は配偶者とは認められません。) 以下の相続人とともに常に相続人になります。
第1順位 養子も実子と同じく相続人になります。 子が先に亡くなっている場合は、その子(孫)が相続人になります。
第2順位 直系尊属 父母、祖父母、曽祖父母などを指します。 直系尊属が相続人になれるのは被相続人に子も孫もいない場合のみ。
第3順位 兄弟姉妹 被相続人に子(孫)も直系尊属もいない場合。 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(おい、めい)が相続人になります。
Q.
相続する割合を教えて下さい。
A.

民法の定める法定相続分は下の表のとおりです。

相続人 法定相続分
配偶者と子 配偶者1/2  子1/2
子が複数いるときは、子の1/2を均等に分けます。配偶者がいなければ、子が全遺産を相続します。
配偶者と
直系尊属
配偶者2/3  直系尊属1/3
直系尊属が複数いるときは1/3を均等に分けます。配偶者がいなければ、直系尊属が全遺産を相続します。
配偶者と
兄弟姉妹
配偶者3/4  兄弟姉妹1/4
兄弟姉妹が複数いるときは原則として1/4を均等に分けます(被相続人と父母双方を同じくするか否かにより相続分が異なります)。 配偶者がいなければ、兄弟姉妹が全遺産を相続します。

なお、民法に定める法定相続分は、被相続人に遺言がない場合の原則的な割合です。遺言がない場合でも、相続人全員により誰がどのような割合で相続するか話し合うこと(遺産分割協議)によって、これと異なる割合で相続することができます。

Q.
父が亡くなりました。実家の土地建物についてどのような不動産手続きが必要ですか?
A.

まずは遺言の有無を確認してください。
有効な遺言があり、その中で土地建物を誰に相続させるか指定されていれば、その方が相続(取得)することになります。

遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。その遺産分割協議の中で、あなたが土地建物を相続することに相続人全員が同意すれば、あなたが相続することができます。
協議の内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続登記手続きを行います。

Q.
相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議に参加する事ができるのでしょうか?
A.

未成年者とその親が遺産分割協議を行う場合には、お互いの利益関係が対立することになるので、未成年者の権利を守るために、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらう必要があります。

また、相続人の中に認知症の方、行方不明者、生死不明者等がいる場合も、家庭裁判所での手続きが必要になります。司法書士は、これらに必要な家庭裁判所での手続きにおいても、書類作成を通じてサポートいたします。

Q.
遺産分割の話し合いがまとまりません。
A.

遺産分割調停を行う場合、司法書士がサポートできる部分があります。詳しくは、裁判・調停のページをご覧ください。

Q.
亡くなった父の借金を相続したくない。
A.

債務額によっては、相続放棄申述を検討したほうがよいでしょう。
詳しくは債務整理のページをご覧ください。

Q.
長男に農地を、長女には宅地を相続させたいのですが、良い方法はありますか?
A.

法定相続分と異なる割合で相続させたい場合や、具体的な遺産を特定の者(相続人でない者も含む)に取得させたい場合などは、遺言書を作成しておく必要があります。

Q.
遺言書の書き方と種類を教えて下さい。
A.

遺言書は、自筆で作成する遺言書(自筆証書遺言)、公正証書で作成する遺言(公正証書遺言)の2つの方法が多く利用されています。

自筆証書遺言は、費用がかからず手軽で内容の秘密保持には適していますが、遺言の改ざん、紛失、破棄や未発見のおそれがあり、遺言の開封時には家庭裁判所の検認が必要となります。また、方式に誤りがある場合は無効になることがあります。

公正証書遺言は、公証人が本人から遺言内容を聞き取って作成しますので、無効になるおそれが低く、原本が公証役場に保管されるため遺言書を紛失したり隠されたりするトラブルも防げ、検認の手続きも必要ありませんが、作成時に公証人の手数料が必要です。

遺言の方式や記載すべき内容についてご不明な点はお近くの司法書士にご相談下さい。


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