司法書士は、不動産登記の専門家です。
登記申請代理を業務として行なうことができるのは、司法書士です。
司法書士は、不動産登記申請の代理人として、不動産取引の安全と皆様の大切な財産である土地や建物の権利を守ります。
不動産登記でお困りの際は、是非お近くの司法書士にご相談ください。
播磨支部では無料相談会を行なっていますので、こちらもご利用ください。
不動産の登記に関連したご相談例
Q.
不動産登記とはどういう制度ですか?
不動産登記とはどういう制度ですか?
A.
不動産の物理的状況(例えば所在、面積等)と権利関係(例えば所有者の住所氏名等)を登記簿という法務局に備えられた帳簿に記載し、社会に公示することで、国民の権利と取引の安全を守る制度です。
司法書士は、不動産登記の専門家として、土地や建物の権利関係に変更があった場合に正確な登記がなされるよう、当事者に代わって登記の申請を行います。
不動産の物理的状況(例えば所在、面積等)と権利関係(例えば所有者の住所氏名等)を登記簿という法務局に備えられた帳簿に記載し、社会に公示することで、国民の権利と取引の安全を守る制度です。
司法書士は、不動産登記の専門家として、土地や建物の権利関係に変更があった場合に正確な登記がなされるよう、当事者に代わって登記の申請を行います。
Q.
土地を購入します。登記をするメリットを教えてください。
土地を購入します。登記をするメリットを教えてください。
A.
権利に関する登記については、登記をしなくても罰則はありませんが、不動産を取得したときには登記をされることをお勧めいたします。なぜなら、あなたが取得した権利を誰に対しても主張するためです。登記をしなければ第三者にあなたの権利を主張することはできません。後々トラブルにつながる恐れがあります。
司法書士は、不動産取引の現場に立ち会い、「人・物・意思」の確認を行うなど売主や買主だけでなく、すべての関係当事者の権利が実現するように登記に必要な書類や取引の内容を確認し、登記手続を行います。
権利に関する登記については、登記をしなくても罰則はありませんが、不動産を取得したときには登記をされることをお勧めいたします。なぜなら、あなたが取得した権利を誰に対しても主張するためです。登記をしなければ第三者にあなたの権利を主張することはできません。後々トラブルにつながる恐れがあります。
司法書士は、不動産取引の現場に立ち会い、「人・物・意思」の確認を行うなど売主や買主だけでなく、すべての関係当事者の権利が実現するように登記に必要な書類や取引の内容を確認し、登記手続を行います。
Q.
住宅ローンを完済しました。銀行から抵当権抹消用の書類が送られてきましたが、すぐに手続きした方がいいですか?
住宅ローンを完済しました。銀行から抵当権抹消用の書類が送られてきましたが、すぐに手続きした方がいいですか?
A.
送られてきた書類を使って抵当権抹消登記を行います。
住宅ローンを完済すると抵当権は消滅しますが、抵当権抹消登記を申請しなければ、登記簿上に記載されている抵当権の登記が自動的に消えることはありません。
手続をせずに放置しておくと、後々余分な手間や費用がかかってしまうこともあります。
すみやかに抵当権抹消登記をされることをお勧めいたします。
送られてきた書類を使って抵当権抹消登記を行います。
住宅ローンを完済すると抵当権は消滅しますが、抵当権抹消登記を申請しなければ、登記簿上に記載されている抵当権の登記が自動的に消えることはありません。
手続をせずに放置しておくと、後々余分な手間や費用がかかってしまうこともあります。
すみやかに抵当権抹消登記をされることをお勧めいたします。
Q.
引っ越しをして住所が変わりました。不動産関係の手続きは必要ですか?
引っ越しをして住所が変わりました。不動産関係の手続きは必要ですか?
A.
不動産を所有している方が、引っ越しや婚姻などで住所や氏名に変更があった場合、登記簿上の住所、氏名を変更する住所氏名変更登記を行う必要があります。
市役所等に届出をしていても登記には反映されませんので、登記申請が必要です。
不動産を所有している方が、引っ越しや婚姻などで住所や氏名に変更があった場合、登記簿上の住所、氏名を変更する住所氏名変更登記を行う必要があります。
市役所等に届出をしていても登記には反映されませんので、登記申請が必要です。
Q.
どんな時にどのような登記をすればいいですか?
どんな時にどのような登記をすればいいですか?
A.
1.家や建物を建てたとき = 所有権保存登記
2.土地や建物を売買したとき
=「売買」を原因とする所有権移転登記
3.土地や建物を相続したとき
=「相続」を原因とする所有権移転登記
4.土地や建物を贈与、交換、財産分与したとき
=「贈与」「交換」「財産分与」を原因とする所有権移転登記
5.不動産を担保に銀行から借り入れをしたとき
= 抵当権設定登記
6.銀行からの借り入れを完済したとき
= 抵当権抹消登記
7.不動産の所有者の住所や氏名に変更があったとき
= 住所氏名変更登記
などがあります。