成年後見

司法書士は、家庭裁判所へ提出する成年後見開始等の申立書の作成を行なうことができます。また、家庭裁判所から司法書士が成年後見人等に選任される場合もあり、司法書士を任意後見人として任意後見契約を締結することもできます。
後述のような場合以外にも、

  • 寝たきりの親の財産を管理してきたが、他の兄弟から疑われている。
  • 知的障害をもつ子どもの将来が心配。
  • 一人暮らしとなった自分の老後が不安だ。

といった場面に遭遇した場合、成年後見制度を利用することを検討してみてください。
播磨支部では無料相談会を行なっていますので、お気軽にご利用ください。


成年後見に関連した相談例

Q.
高齢の母が認知症で、亡くなった父の遺産の相談ができません。また、今後、母の財産の管理についても困っています。
A.

認知症だけでなく、知的障害や精神障害などの理由でご本人の判断能力が不十分であると、遺産分割の話し合いや、不動産、預貯金などの財産を管理したり必要な契約を結んだりすることが難しい場合があります。
そんな場合に、判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが
「成年後見制度」です。

ご本人の判断能力の状態に応じて、家庭裁判所において「後見人」または「保佐人」もしくは「補助人」(以下「成年後見人等」といいます)が選任されます。
これら成年後見人等が、ご本人の利益を考えながら、ご本人の代わりに必要な契約をしたり、ご本人がする契約に同意を与えたり、ご本人に不利益な契約を後から取り消したりすることによって、ご本人の権利を保護し、支援します。

ご本人が遺産分割協議の当事者となる場合も、成年後見人等が関わることにより協議を進めていくことができます。
成年後見人等は、ご本人の判断能力が回復するか、または、ご本人がお亡くなりになるまで、ご本人を保護、支援し続けます。

Q.
今は、家族も自分も元気だけど、もしもの事を考えると心配です。自分が判断できなくなってきたら、どうしたらいい?
A.

そういった時のために、「任意後見制度」があります。
ご本人が十分判断できるうちに、将来の判断能力が不十分となった場合に備えて、生活や財産管理でどんな支援をしてもらうか、誰にしてもらうかをあらかじめ決めておくものです。

ただし、これは、ご本人と支援をしてくれる予定の方が公正証書でその旨の契約を結んでおく必要があります。これを「任意後見契約」といい、支援をしてくれる予定の方を「任意後見人」といいます。
なお、実際に判断能力が不十分となり、任意後見人を監督するため「任意後見監督人」が家庭裁判所で選任された時から、任意後見契約の内容に従った支援が始まります。


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