「法定相続情報証明」制度って?
相続が開始すると・・・
- 預貯金の相続手続
- 保険金の請求、保険の名義変更手続
- 有価証券の名義変更手続
- 不動産の相続登記手続き 等々・・・
何かをする度に、
「亡くなった人の戸籍謄本を提出してください」
と言われ・・・その作業は以外と大変でした。
そんなときに、最寄りの法務局にて、法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、以後5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し「法定相続情報証明」の交付を受けることができるようになりました。
この、「法定相続情報証明」を利用することで、これまでの様に相続手続きを何かする度に戸籍謄本等を提出しなくても、色々な手続きがスムーズに行える可能性があります。
法定相続情報証明の交付を受けるための手順は次のとおりです。
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市役所などで被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写しなどの法定相続情報一覧図の保管の申し出のための添付書面を収集する。
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法定相続情報一覧図と申出書を作成する。
申出書には、 ① 申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄 ② 利用目的 ③ 交付を求める通数 ④ 申し出の年月日 などを記載しなければなりません。
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法務局に申し出を行う。
申し出を行う法務局は、被相続人の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局でなければなりません。
そこに申出書と法定相続情報一覧図、添付書面を提出します。
登記官はこれらの書面を確認して間違いがなければ法定相続情報証明を交付します。
なお、申し出の際に添付した戸籍謄本などの書面は返却されます 。
相続登記、法務局提出書類の作成の専門家である司法書士にご依頼いただくと、戸籍謄本等の取得、一覧図の作成、法務局への提出などを代理して行いますので、相続に関するご相談はお近くの司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。